• 昭和40年の証券取引法改正において

    証券会社又はその役職員が有価証券の売買その他の取引について生じた損失を負担することを約して勧誘することが禁じられた(旧50条1項3号,4号)。

    その理由としては、こうした勧誘により投資家が安易な取引をすることにより投資家の自己責任原則が害されて、かえって投資家に不利益になる恐れがあること、損失保証を巡る紛争の防止、証券会社の健全経営が損なわれる恐れがあること、などが挙げられた。

    違反した場合は、免許取消などの行政処分が科せられた(刑事罰はなし)。


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    投資信託とは大小さまざまな投資家の資金を集めて一つの基金とし、この基金を専門的な管理者が証券や不動産などに投資運用して利殖を図り、この結果得られた利益を出資口数に応じて投資家に配分するシステム。

    もちろん、損失が生じた場合はそれは投資家の負担となるのであって、一定の利益や元本を保証するものではない。

    しかし、損失発生のリスクを分散し、できるだけ安全を保持するため、その集められた巨額の資金力を利用して、多くの投資対象に分散投資が行われる。

    これが投資信託の仕組みであり、その投資目的はもっぱら利殖であって、株式発行会社の支配などではない。

    このような投資信託は、1860年代のイギリスで始められ、1920年代にはアメリカで飛躍的に発展した。

    日本にも第二次世界大戦前からそのはしりがみられたが、戦後の1951年(昭和26)に証券投資信託法が制定されたことにより、本格的発展をすることとなった。

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    日本の投資信託は「投資信託及び投資法人に関する法律」によって運営されており、1998年の改正以降は契約型のほか、会社型も発行されている。契約型には単位型と追加型とがある。